ホーム  >  父が亡くなったのですが、どうしたらよい?



 ■ 父が亡くなったのですが、手続きはどうしたら良いですか。

   死亡届、死亡診断書、火葬許可申請書等の手続きが必要になります。
 

 ❶ 死亡届

    戸籍法第86条により、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合は
    その翌日まで)に届け出をします、提出期間を過ぎると理由書が必要にな
り、過料
    を科されます。

    国外の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。

    ①死亡届けは誰が提出するのか?
   届出人とは死亡届に署名・押印する人です。
   窓口に持参するのは代理人(同居していなくても可)親族以外の同居者、家主、
   地主もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。 
 
   ②どこへ提出するのか?
   死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出
   します。※届出地と本籍地、住民登録地が遠方だと、住民票(除票)等の発行までに
   時間がかかる場合もあります。
   夜間、土日祝日などの時間外も受付できますが、場所によっては時間外受付をして
   いない所もあります。また、時間外に届出をする場合は埋火葬許可証(死体埋火葬
   許可証、火葬埋葬許可証、呼び方は様々)の発行が出来ません。
   この証書がないと火葬を行えないので、再度、市区町村役場の業務時間に行って、
   発行してもらう必要があります。


 ❷ 死亡届の書き方

  〇氏名
  〇生年月日
   生まれてから30日以内の場合は生まれた時刻も記入

  注:妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)も対象です。
    これ以前の期間の場合は提出する必要がなく、また出生届けは提出できない
    ので、戸籍には何も記載されず残りません。なお、妊娠週数が12週と1日(85
    日)以上の場合は、出産育児一時金の対象になります。

  〇死亡日時 日付、時間

  〇亡くなった場所 亡くなった住所を書きます。

  〇本籍 本籍地と戸籍の筆頭者名、外国人の場合は国籍だけを記載

  〇配偶者(内縁の妻は含まれません)の年齢。いない場合は、未婚、死別、離別を記載

  〇世帯のおもな仕事

  〇届出人 死亡した人との関係、住所、本籍地、戸籍の筆頭者の氏名、署名、生年月日、
   押印 


 ❸ 死亡届の必要書類

  死亡届の書類は医師から発行される死亡診断書または死体検案書(事故の場合等)
  と一体になっています。右側を医師が記名・押印または署名し、左側を届出人が
  記入して完了します。
  費用は5,000円~1万円前後、死体検案書は3万円程度です。
  用紙は市区町村役場でも受取れますが、病院に準備されているので、医師の証
  明済みのものを受取ります。死亡届は添付書類等は特にありません。
  死亡届を市区町村役場に提出すると、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬
  埋葬許可証等、呼び方は様々)が発行されます。これがないと火葬を行えません。


 ❹ 提出時に持参するもの

   提出する時に、死亡届に押印してある印鑑が必要です。また、外国人の場合は外
   国人の登録証明書の返還が必要です。 







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