■ 自営業の父が、多額の借金を残して亡くなったのですが?
相続財産を受け取る選択肢には以下3つの方法があります。
❶ 単純承認
相続開始後、そのままプラス・マイナスすべての財産を承継することです。
相続の開始があったことを知ってから3ヶ月間何もしない場合か、相続財産を
少しでも処分した場合は、単純承認したものとみなされます。
❷ 限定承認
債務超過かどうか微妙な場合には「限定承認」という法的手続きをします。こ
れによる、プラスの財産を限度にマイナスの財産を承継します。
限定承認は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続人全員で
家庭裁判所に申請しなければなりません。
[限定承認の手続き]
①申述人
相続人全員が共同して行う必要があります。
②申述機関
相続にの開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなければなり
ません。
③申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
④必要な書類
・限定承認の申述書
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票又は戸籍附票
・申述人全員の戸籍謄本
❸ 相続放棄
「親が多額の借金をして亡くなった」など、財産よりも債務の方が多い債務超過
の場合には、亡くなった人の死亡時の住所地の家庭裁判所に「相続放棄」申述書
を提出し、申請が受理されると借金を相続しないで済みます。相続人が複数いる
場合には、相続人毎に手続きが可能です。
相続放棄で相続人を代える
例えば、父親はすでに亡くなっていて、母親と独身の長男と次男(子供2人)のときに、
長男が遺産を2,000万円残して亡くなった場合、相続人は母親だけになってしまいます。
母親が相続し、次男に遺産を渡すと贈与になってしまいますが、母親が相続放棄すると
次男が相続人になり、直接遺産を受け取ることができます(相続税の対象となる)。
↓お問い合わせはこちら
↓査定依頼はこちら