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自営業の父が、多額の借金を残して亡くなったのですが?

   相続財産を受け取る選択肢には以下3つの方法があります。

 ❶ 単純承認
   相続開始後、そのままプラス・マイナスすべての財産を承継することです。
   相続の開始があったことを知ってから3ヶ月間何もしない場合か、相続財産を
   少しでも処分した場合は、単純承認したものとみなされます。

 ❷ 限定承認
   債務超過かどうか微妙な場合には「限定承認」という法的手続きをします。こ
   れによる、プラスの財産を限度にマイナスの財産を承継します。
   限定承認は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続人全員で
   家庭裁判所に申請しなければなりません。


  [限定承認の手続き]

   ①申述人
    相続人全員が共同して行う必要があります。
   ②申述機関
    相続にの開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなければなり
    ません。
   ③申述先
    被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
   ④必要な書類
    ・限定承認の申述書
    ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
    ・被相続人の住民票又は戸籍附票
    ・申述人全員の戸籍謄本

 ❸ 相続放棄
   「親が多額の借金をして亡くなった」など、財産よりも債務の方が多い債務超
   の場合には、亡くなった人の死亡時の住所地の家庭裁判所に「相続放棄」申
述書
   を提出し、申請が受理されると借金を相続しないで済みます。相続人が複
数いる
   場合には、相続人毎に手続きが可能です。


  相続放棄で相続人を代える
  例えば、父親はすでに亡くなっていて、母親と独身の長男と次男(子供2人)のときに、
  長男が遺産を2,000万円残して亡くなった場合、相続人は母親だけに
なってしまいます。
  母親が相続し、次男に遺産を渡すと贈与になってしまいますが、母親が相続放棄すると
  次男が相続人になり、直接遺産を受け取ることができます(相続税の対
象となる)。

  
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