住宅ローンの支払いが滞った場合、融資している金融機関は抵当権を実行し、担保となっている
不動産を競売に掛けることで債権回収を行ないます。
最近では、任意売却での解決を認めてくれる金融機関も増えており、競売と比較してメリットも
多く、着目されています。 →任意売却・競売比較
しかしながら、デメリットも少なからず存在します。
ここでは任意売却のデメリットについて解説します。
1. 滞納していることが条件
⇒ 任意売却をする為には、債務者がローンを払えない状態、いわゆる支払いの滞納をしているこ
とが条件になります。ただ1、2ヶ月の滞納ではなく数ヶ月の滞納をしてから、任意売却へと進
めていくことになるため、債権者からの支払い督促対応で精神的に追いつめられる方もいます。
2. 債権者の同意が必要
⇒ 残債よりも低い価格で売却してもよいか、債権者の承諾が必要になります。承諾を得てからも
売買価格を決めるためには個人では交渉できないため、不動産業者等の専門業者に依頼するこ
とが必要となります。なかには任意売却を受け付けないといった債権者もあるため、そこは経
験豊富な専門の不動産業者へ依頼することが成功の近道となります。
3. 連帯保証人に迷惑がかかる
⇒ ローンを滞納すると連帯保証人にも請求がいくことになります。そこで連帯保証人が返済して
しまうと任意売却はできません。必ず連帯保証人の協力がなくては成立しませんから任意売却
の同意を取り付ける必要があります。ちなみに「連帯債務者」は債務者と全く同じ債務責任を
負う立場にありますので連帯債務者の協力も必要です。
4. 必ず売却できるとは限りません
⇒ 販売活動を始めても買い手がつかなければ任意売却は成立しません。
限られた期間内に必ず売却できるとは限らず、自宅が売れなければ競売になってしまうという
リスクがあります。競売になると残債の一括返済を求められ、返済できなければ自己破産まで
追い込まれることも考えられます。
5. ブラックリストにのる
⇒ 住宅ローン返済遅延の結果、いわゆるブラックリスト(信用情報)に載ります。今後5年~7年程
度は大きなローンが組めなくなります。※預貯金等が押さえられるなどの破産とは違います。
ちなみに、競売の場合もブラックリストに載ります。
≪あわせて読みたい≫
「任意売却とは?」
「競売と任意売却の違い」