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Q,父が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?



死亡届、死亡診断書、火災許可申請書等の手続きが必要になります。

 

①死亡届

 戸籍法第86条により、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合は

 その翌日まで)に届け出をします、提出期限を過ぎると理由書が必要になり、過料を 

 科されます。

 国外の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。

 1 死亡届けは誰が提出するのか?

   届出人とは死亡届に署名・押印する人です。

   窓口に持参するのは代理人(葬儀社等)でも可能です。

   届出人になれるのは親族(同居していなくても可)親族以外の同居人、家主、地主、

   家主もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。

 2 どこへ提出するのか?

   死亡した場合、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出

   します。※届出地と本籍地、住民登録地が遠方だと、住民票(除票)等の発行までに

   時間かかる場合もあります。

   夜間、土日祝日などの時間外も受付できますが、場合によっては時間外受付をして

   いない所もあります。また、時間外に届出をする場合は、埋火葬許可証(死体埋火葬許

   可証、火葬埋葬許可証、呼び方は様々)の発行が出来ません。

   この証書がないと火葬を行えないので、再度、市区町村役場の業務時間に行って発

   行してもらう必要があります。

 

②死亡届の書き方

 〇氏名

 〇生年月日

   生まれてから30日以内の場合は生まれた時刻も記入

  注:妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)も対象です。

  これ以前の期間の場合は提出する必要がなく、また出生届けは提出できないので、

  戸籍には何も記載されず残りません。なお、妊娠週数が12週と1日(85日)以上の場合

  は、出産育児一時金の対象になります。

 〇死亡日時 日付、時間

 〇亡くなった場所 亡くなった住所を書きます。

 〇住所 住民登録しているところ

 〇本籍 本籍地と戸籍の筆頭者名、外国人の場合は国籍だけを記載

 〇配偶者(内縁の妻は含まれません)の年齢。いない場合は未婚、死別、離別を記載

 〇世帯のおもな仕事

 〇届出人 死亡した人との関係、住所、本籍地、戸籍の筆頭者の氏名、署名、

  生年月日、押印

 

③死亡届の必要書類

 死亡届の書類は医師から発行される死亡診断書または死体検案書(事故の場合等)と一体

 となっています。右側を医師が記名・押印または署名し、左側を届出人が記入して完了し

 ます。

 費用は5000円~1万円前後、死体検案書は3万円程度です。

 用紙は市区町村役場でも受取れますが、病院に準備されているので、医師の証明済みのものを受取ります。
 死亡届は添付書類等は特にありません。

 死亡届を市区町村役場に提出すると、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証

 等、呼び方は様々)が発行されます。これがないと火葬を行えません。

 

④提出時に持参するもの

 提出する時に、死亡届に押印してある印鑑が必要です。また、外国人の場合は外国人の登録証明書の返還が必要です。

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