Q,父が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?
死亡届、死亡診断書、火災許可申請書等の手続きが必要になります。
①死亡届
戸籍法第86条により、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合は
その翌日まで)に届け出をします、提出期限を過ぎると理由書が必要になり、過料を
科されます。
国外の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。
1 死亡届けは誰が提出するのか?
届出人とは死亡届に署名・押印する人です。
窓口に持参するのは代理人(葬儀社等)でも可能です。
届出人になれるのは親族(同居していなくても可)親族以外の同居人、家主、地主、
家主もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
2 どこへ提出するのか?
死亡した場合、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出
します。※届出地と本籍地、住民登録地が遠方だと、住民票(除票)等の発行までに
時間かかる場合もあります。
夜間、土日祝日などの時間外も受付できますが、場合によっては時間外受付をして
いない所もあります。また、時間外に届出をする場合は、埋火葬許可証(死体埋火葬許
可証、火葬埋葬許可証、呼び方は様々)の発行が出来ません。
この証書がないと火葬を行えないので、再度、市区町村役場の業務時間に行って発
行してもらう必要があります。
②死亡届の書き方
〇氏名
〇生年月日
生まれてから30日以内の場合は生まれた時刻も記入
注:妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)も対象です。
これ以前の期間の場合は提出する必要がなく、また出生届けは提出できないので、
戸籍には何も記載されず残りません。なお、妊娠週数が12週と1日(85日)以上の場合
は、出産育児一時金の対象になります。
〇死亡日時 日付、時間
〇亡くなった場所 亡くなった住所を書きます。
〇住所 住民登録しているところ
〇本籍 本籍地と戸籍の筆頭者名、外国人の場合は国籍だけを記載
〇配偶者(内縁の妻は含まれません)の年齢。いない場合は未婚、死別、離別を記載
〇世帯のおもな仕事
〇届出人 死亡した人との関係、住所、本籍地、戸籍の筆頭者の氏名、署名、
生年月日、押印
③死亡届の必要書類
死亡届の書類は医師から発行される死亡診断書または死体検案書(事故の場合等)と一体
となっています。右側を医師が記名・押印または署名し、左側を届出人が記入して完了し
ます。
費用は5000円~1万円前後、死体検案書は3万円程度です。
用紙は市区町村役場でも受取れますが、病院に準備されているので、医師の証明済みのものを受取ります。
死亡届は添付書類等は特にありません。
死亡届を市区町村役場に提出すると、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証
等、呼び方は様々)が発行されます。これがないと火葬を行えません。
④提出時に持参するもの
提出する時に、死亡届に押印してある印鑑が必要です。また、外国人の場合は外国人の登録証明書の返還が必要です。