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  相続が発生したときにやらなければならないことは?

     相続発生後の主なタイムスケジュールは以下の通りです。

 

  ❶ 死亡届の提出
      被相続人が死亡した日又は死亡したことを知った日から7日以内に医師の死亡
     診断書を添付して、被相続人の本籍地または亡くなった場所、届出人の住所地の
     いずれかの市区町村の長に提出します。(死亡届出書は市区町村役場か病院で入手
     できる)なお、死亡届の手続きが終了すると「火葬許可証(埋葬許可証)」が発行
     されます。

  ❷ 相続人の確定
      相続の手続きにおいて、最初にやらなければならないことは相続人を確定すること
     です。そのためには、まず、原則として被相続人の生まれたときから亡くなる
まで
     すべての戸籍を所得する必要があります。戸籍は本籍地を移転するたびに新しく

     成されるので、古い戸籍もすべて取得しないと相続人を確定できません。

     ※なお、すべての戸籍を取得しないと銀行口座も凍結されたままで、預金を引き出
      すことはできません。

   ❸ 公正証書遺言(公証人役場に保管)、自筆証書遺言、秘密証書遺言があるかどうか
      遺言は被相続人の意思を表しているものなので、遺産の分割等に大きな影響があります。

   ➍ 相続財産の調査・確定
     相続財産は預金や株式等の有価証券、不動産だけでなく、ローンや未払い金等の債
      も対象となります。相続財産を整理して把握するためには財産目録を作成する必
要が
      あります。

   ❺ 相続放棄等の手続き
     相続財産が預金等の財産よ借金等の債務の方が多い場合、単純承認すると債務もそ
      まま相続することになってしまいます。そのような場合は相続放棄することで、
財産
      は受け継げない代わりに債務も引き受ける必要がなくなります。

      また、限定承認をすれば、受け継いだ財産の金額の範囲分だけ債務を支払えば良い
      とになります。相続の放棄及び限定承認は、相続の開始があったことを知った日
から
      3ヶ月以内に家庭裁判所に申請書を提出しなければなりません。

  相続放棄の手続きに必要な書類 
  1)相続放棄又は限定承認の申述書、2)申述人(相続人)の戸籍謄本、3)被相続
  人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票除票又は戸籍附票

   ❻ 準確定申告
     準確定申告とは、亡くなった人の1月1日から亡くなった日までの所得を申告することです。
      相続人は、相続があったことを知った日から4ヶ月以内の被相続人の所
得税の確定申告をしなけ
      ればなりません。準確定申告は、各相続人の氏名、住所、
被相続人との続柄等を記入した別表を
      添付し、被相続人の住所地の税務署に提出し
ます。その際、準確定申告の用紙は通常の確定申告
      用の用紙を使用します。

   ❼ 遺言書がないときは遺産分割協議書の作成
     遺言書があれば、遺言書に基づいて財産を分割します、一方、遺言書がないときは相続人全員に
      よる話し合いの結果に基づいて、遺産分割協議書を作成します。なお、
相続人の中に未成年者が
      いる場合は、特別代理人の選任申立を家庭裁判所に行う必
要があります。


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