■ 相続が発生したときにやらなければならないことは?
相続発生後の主なタイムスケジュールは以下の通りです。
❶ 死亡届の提出
被相続人が死亡した日又は死亡したことを知った日から7日以内に医師の死亡
診断書を添付して、被相続人の本籍地または亡くなった場所、届出人の住所地の
いずれかの市区町村の長に提出します。(死亡届出書は市区町村役場か病院で入手
できる)なお、死亡届の手続きが終了すると「火葬許可証(埋葬許可証)」が発行
されます。
❷ 相続人の確定
相続の手続きにおいて、最初にやらなければならないことは相続人を確定すること
です。そのためには、まず、原則として被相続人の生まれたときから亡くなるまで
すべての戸籍を所得する必要があります。戸籍は本籍地を移転するたびに新しく作
成されるので、古い戸籍もすべて取得しないと相続人を確定できません。
※なお、すべての戸籍を取得しないと銀行口座も凍結されたままで、預金を引き出
すことはできません。
❸ 公正証書遺言(公証人役場に保管)、自筆証書遺言、秘密証書遺言があるかどうか
遺言は被相続人の意思を表しているものなので、遺産の分割等に大きな影響があります。
➍ 相続財産の調査・確定
相続財産は預金や株式等の有価証券、不動産だけでなく、ローンや未払い金等の債務
も対象となります。相続財産を整理して把握するためには財産目録を作成する必要が
あります。
❺ 相続放棄等の手続き
相続財産が預金等の財産よ借金等の債務の方が多い場合、単純承認すると債務もその
まま相続することになってしまいます。そのような場合は相続放棄することで、財産
は受け継げない代わりに債務も引き受ける必要がなくなります。
また、限定承認をすれば、受け継いだ財産の金額の範囲分だけ債務を支払えば良いこ
とになります。相続の放棄及び限定承認は、相続の開始があったことを知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申請書を提出しなければなりません。
相続放棄の手続きに必要な書類
1)相続放棄又は限定承認の申述書、2)申述人(相続人)の戸籍謄本、3)被相続
人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票除票又は戸籍附票
❻ 準確定申告
準確定申告とは、亡くなった人の1月1日から亡くなった日までの所得を申告することです。
相続人は、相続があったことを知った日から4ヶ月以内の被相続人の所得税の確定申告をしなけ
ればなりません。準確定申告は、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄等を記入した別表を
添付し、被相続人の住所地の税務署に提出します。その際、準確定申告の用紙は通常の確定申告
用の用紙を使用します。
❼ 遺言書がないときは遺産分割協議書の作成
遺言書があれば、遺言書に基づいて財産を分割します、一方、遺言書がないときは相続人全員に
よる話し合いの結果に基づいて、遺産分割協議書を作成します。なお、相続人の中に未成年者が
いる場合は、特別代理人の選任申立を家庭裁判所に行う必要があります。