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  相続税を申告する場合の手続きは?
     だれが、いつまでに、どこに、どのように申告する?

  ❶ だれが申告するのか
     相続人の申告を行うのは相続や遺贈
 
    ❷ どこへ提出するのか?
     死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に
    提出します。※届出地と本籍地、住民登録地が遠方だと、住民票(除票)等の
    行までに時間がかかる場合もあります。

    夜間、土日祝日などの時間外も受付できますが、場所によっては時間外受付を
    していない所もあります。また、時間外に届出をする場合は埋火葬許可証(死体
    埋火葬許可証、火葬埋葬許可証、呼び方は様々)の発行が出来ません。
    この証書がないと火葬を行えないので、再度、市区町村役場の業務時間に行っ
    て、発行してもらう必要があります。

   ❸ 死亡届の書き方
    〇氏名
    〇生年月日
     生まれてから30日以内の場合は生まれた時刻も記入
     注:妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)も対象です。
       これ以前の期間の場合は提出する必要がなく、また出生届けは提出できない
       ので、戸籍には何も記載されず残りません。なお、妊娠週数が12週と1日(85
       日)以上の場合は、出産育児一時金の対象になります。
    〇死亡日時 日付、時間
    〇亡くなった場所 亡くなった住所を書きます。
    〇本籍 本籍地と戸籍の筆頭者名、外国人の場合は国籍だけを記載
    〇配偶者(内縁の妻は含まれません)の年齢。いない場合は、未婚、死別、離別を記載
    〇世帯のおもな仕事
    〇届出人 死亡した人との関係、住所、本籍地、戸籍の筆頭者の氏名、署名、生年月
     日、押印 

   ❹ 死亡届の必要書類
     死亡届の書類は医師から発行される死亡診断書または死体検案書(事故の場合等)と一
     体になっています。右側を医師が記名・押印または署名し、左側を届出人が
記入して
     完了します。

     費用は5,000円~1万円前後、死体検案書は3万円程度です。
     用紙は市区町村役場でも受取れますが、病院に準備されているので、医師の証明済み
     のものを受取ります。死亡届は添付書類等は特にありません。

     死亡届を市区町村役場に提出すると、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可
     証等、呼び方は様々)が発行されます。これがないと火葬を行えません。

   ❺ 提出時に持参するもの
     提出する時に、死亡届に押印してある印鑑が必要です。また、外国人の場合は外国人の
     登録証明書の返還が必要です。 

 
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