ホーム  >  遺産分割協議書を行ううえで相続人を確定させるためにはどのような手続きが必要?


 ■ 遺産分割協議書を行ううえで相続人を確定させるためには、
   どのような手続きが必要?

 

  「誰が相続人なのか」を確定させるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」
  「改製原戸籍」当を出生から死亡まですべて取得することが必要です。

  遺産分割協議を行うためには相続人が確定していなければなりません。あとになって別に
  非嫡出子(正式な婚姻関係以外の子)がいることがわかった場合は、
遺産分割協議書は無
  効となってしまいます。誰が相続人なのかを調べるためには、
亡くなった者の「戸籍謄本」
  「除籍謄本」「改製原戸籍」等を原則、出生時から
死亡するまですべて取得する必要があ
  ります。

  まず、戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得します。本籍地が遠方にある場合などは
  郵送による申請も可能です。

  戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍に名前が記載されている者や直系親族などです。
  なお、代理人が請求する場合は委任状が必要になります。


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