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  法定相続人に未成年者がいる場合は?

 
  未成年である子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければな

  りません。

  民法では味仙念写は、判断力が備わっていないとされているため、不利な内
  容の契約を結んでしまわないように保護されています。未成年者は、原則と
  して
単独で法律行為ができず、一般的には親の同意があって、初めて法律行
  為を行う
ことができます。
 
  例えば、父親が亡くなり、法定相続人が妻と子供(高校生17歳)となった場
  合です。
  妻も相続人、未成年の息子も相続人となります。そうなると、母親の相続分が
  増えると未成年の息子の相続分が減るように、同じ相続財産を巡って利害が一
  致
しない利益相反関係となります。
  こういった場合、母親は代理となることは出来ません。したがって、このまま
  では遺産分割協議をすることが出来ません。
  そこで特別代理人の選任が必要となります。通常、親権者である母親が家庭裁
  判所に「特別代理人選任申立書」を請求し、家庭裁判所が選任します。
  子が二人以上いるのであればそれぞれについて別の特別代理人を選任します。
  特別代理人には、叔父叔母などの相続人ではない親族、または弁護士が選任さ
  れることがあります。

  ※未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任を行わないままなされ
   た
遺産分割の協議は無効です。

  (必要な書類等)
  特別代理人の選任申立書、申立人及び未成年者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票


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