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相続を放棄する場合の手続きはどうすればいいの?
  相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申請をします。

 

  相続人が被相続人(亡くなった者)の住所地を管轄している家庭裁判所に申請することで
  相続を放棄できます。期限は原則として相続が始まったことを知
ってから3ヶ月以内です。
  なお、相続の放棄は相続人が複数いる場合でも一人
で行うことができます。

 [相続放棄の際、必要となる主な書類等]
 ・相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)
 ・申述人(相続人)の戸籍謄本
 ・被相続人の戸籍謄本等
 ・被相続人の住民票の除票
 ・収入印紙
 ・返信用の郵便切手
 ・申述人(相続人)の認印

  



  
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