■ 相続を放棄する場合の手続きはどうすればいいの?
相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申請をします。
相続人が被相続人(亡くなった者)の住所地を管轄している家庭裁判所に申請することで
相続を放棄できます。期限は原則として相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内です。
なお、相続の放棄は相続人が複数いる場合でも一人で行うことができます。
[相続放棄の際、必要となる主な書類等]
・相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等
・被相続人の住民票の除票
・収入印紙
・返信用の郵便切手
・申述人(相続人)の認印