ホーム  >  亡くなった人の預金口座から預金を引き出すために必要な手続きは?


 ■
亡くなった人の預金口座から預金を引き出すために必要な手続きは?

   凍結された預貯金の払戻しを受けるために必要となる書類などは遺産分割が
  どのように行われたかによって異なります。

  被相続人名義の預貯金は、原則として金融機関が被相続人の死亡を確認した
  時から預貯金の取扱いが凍結され、相続人であっても預貯金の引き出しがで
  き
なくなります。凍結された預貯金の払戻しを受けるためには、まず、遺産
  分割
協議書を作成しなければなりません。また遺産分割をどのような方法で
  行った
かによって、手続きが異なってきます。なお、万一の場合でもすぐに
  必要な資
金を引き出せる相続型の信託商品(信託銀行)もあります。

 ❶ 遺産分割協議により分割を行った場合に必要となる書類
  ・預貯金の払い戻し請求書
  ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡に至るまで)、除籍謄本、改製原戸籍謄本 
  ・被相続人の預金通帳
  ・遺産分割協議書
  ・各相続人の戸籍謄本
  ・相続人全員の印鑑証明書 等

 ❷ 調停・審判により分割を行った場合に必要となる書類
  ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判所謄本
  ・被相続人の除籍謄本(本籍地の市区町村役場で取得)
  ・預貯金を相続した者の戸籍謄本と印鑑証明書
  ・被相続人の預金通帳 等

 ❸ 遺言により分割を行った場合に必要となる書類
  ・遺言書
  ・被相続人の除籍謄本(本籍地の市区町村役場で取得)
  ・遺言によって財産を受け取る者の印鑑証明書
  ・被相続人の預金通帳 等


     ↓お問い合わせはこちら
     


      ↓査定依頼はこちら
     

ページの上部へ