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   会社設立(法人化)による節税対策

     

     不動産投資をしている人が行なう相続税対策の一つとして法人化があります。

     不動産投資をしている方であれば、一度は法人化を考えたことがあるのではないでしょうか。

     個人投資家として不動産経営を行なうのではなく、法人として行なう事で、
     相続税・所得税を含め、大幅に節税できる可能性があります。


       なぜ法人化をして不動産投資をすると相続税が節税になるのか?

                不動産投資を法人で行うと、所得分散・経費計上・売却益の経費相殺などができるため、
                相続税・所得税を大幅に節税することができる可能性が高いのです。


                 
       個人大家で賃料収入1,000万円/年で20年間受け取った場合

                      個人大家・・・1,000万円×20年=2億円<課税対象額>

                   この2億円をもとに相続税が計算されます。
        (※別途かかる不動産所得税については省略しています。)


       ①の内容で法人化し、本人と家族が給与として所得を20年間受け取った場合
        例えば、本人 年俸500万円/妻 年俸250万円/子供 年俸250万円を
        給与として支払う内容とする。

        (※別途かかる給与の所得税について省略しています。)

         法人設立・・・500万円×20年=1億円<課税対象額>

         個人経営とくらべ、法人経営は、なんと課税対象額が半分となりました!

        さらに、妻や子供の給料を貯蓄し、納税資金とする事も可能な為、
        相続税の節税対策だけではなく、納税資金対策も同時に行なう事ができます。
 

        さらに、自家用車を社用車にすることで、購入費用から維持費まで経費計上できます。


        不動産賃貸業を個人から法人に切り替えると、個人の「所得税」が、法人の場合「法人税」
        に変わる事になり、
所得税と法人税の税率の違いによって、節税効果が発揮されるというこ
        とです。

        現在の日本は、所得税増税、法人税減税の傾向にあります。

        ただし個人の場合、年収500万円以下の所得であれば個人の税率の方が有利な可能性があるの
        で注意が必要です。

        年収600万円を越えてくると税率が法人の方が有利になる可能性が出てきます。

          法人化デメリットについても把握しておきましょう。

       ・会社設立費用負担

       ・帳簿作成負担
       ・小規模宅地等の特例は受けれない
           ・不動産取得税・登録免許税の負担
           ・会社員の方は、会社にバレる可能性あり
           ・高齢者の場合、負担額が増える可能性あり


           このように、不動産投資の法人化はメリットもあればデメリットもあるため、
           本当に法人化した方が良いのかどうかは、あらかじめ税理士に相談した上で行なう事が
       オススメです。

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