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        生前贈与による相続対策



     生前贈与の対象者
                生前贈与は、孫や相続人の配偶者など相続人以外にも相続財産を移転することも可能となる。
                生前贈与できる対象者(受贈者)が多ければ多いほど贈与による相続対策は有効となる。

     生前贈与の対策期間の検討
                生前贈与の対象期間は長期であればあるほど相続対策として有効となる。
                一度に多額の贈与を行うと、高額の贈与税が課税されることになるため贈与する期間は長い
        ほうがよい。

     税法上の非課税制度等の活用
        (a)贈与税の配偶者控除の活用
        居住用不動産等を配偶者に贈与しておくことで、将来相続が発生しても、贈与した財産に
        ついては原則として相続財産に含まれないので、相続税の課税価格を減少させることがで
        きる。

        (b)相続時精算課税制度の活用
        相続財産に加算する生前贈与財産の価額は、贈与時の時価による。
        よって時価の上昇が予想される資産の贈与などにより、相続税の課税価格を減少させること
        ができる場合などがある。

     生前贈与する財産の選択
        (a)将来評価額が上昇しそうな財産から優先して贈与する
        将来、評価額上昇が予想される財産については、早期に贈与しておく方が有利となる。

        (b)財産の評価を引き下げてから贈与する
        土地は、更地よりアパート等を建築してから贈与すると、貸家建付地としての評価となり
        更地より評価額が下がる。

        (c)財産評価額の低い財産を贈与する
        時価が同じ2つの財産のうちいずれかを贈与したいと考える場合、評価額が低い財産を贈
        与したほうが有効である。

        (d)贈与を繰り返す場合、金融資産の贈与が実行しやすい不動産等の贈与には登記費用等の
        コストがかかるので、少額の贈与を繰り返すのは得策とはいえない。
        しかし、現金であれば1円単位、株式なら1株単位で贈与できるので贈与しやすいという
        メリットがある。


     生前贈与のメリットとデメリット

メリット
 ・孫への贈与は、相続を1回飛ばすことになり、結果として相続税の課税を
     1回減らすことになる。 
 ・生前贈与した財産は、その後相続税評価額が上昇しても、その上昇額が相
     続財産の評価の影響しない。
 ・本人の意思で、確実に目的財産を移転させることができる。
 デメリット 
 ・1回または2回といった回数の贈与では効果が出にくく、通常、数年から十
     数年かけて贈与を行うなどの中・長期的視野が必要になる。

 ・多額の贈与は、贈与税の累進度合が高いことから、通常、贈与税の負担率
   は相続税の負担率よりも高くなってしまう。

 ・相続税には、相続開始前3年以内に行われた贈与についての生前贈与加算
   という規定があるため、結果として相続対策とならない場合も生じる。


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