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      自宅の相続税対策といえば、まずは「小規模宅地等の特例」です。

       配偶者や一緒に住んでいる子供が相続する場合には、土地の評価額が最大80%低くなる特例制度があります。




   
   この記事を読めば「これがわかる!」


    自宅の相続対策のキホン!小規模宅地等の特例とは?
           

    土地評価額が最大80%低くなることも!特例をうけるためには。 
           

    特例を適用する際の注意点      
   
                                        



   


    
 1.自宅の相続対策のキホン!小規模宅地等の特例とは?

        小規模宅地の特例とは、被相続人の宅地の評価額を、一定の条件で50~80%減額できる制度です。
        減額割合も大きいので、ぜひ活用していきましょう。


                    




      2.土地評価額が最大80%低くなることも!特例を受けるためには。
   
        この「小規模宅地等の特例」を受けるためには、いくつかの条件があります。
        主に以下の事項が絡んできます。

                        



                       宅地の種類と適用要件
        「小規模宅地等の特例」を適用できる宅地は、4種類あります。

        ① 特定居住用宅地等
             相続開始までに被相続人の配偶者や被相続人と同居していた親族が居住していた宅地。

        ② 特定事業用宅地等
          被相続人が生前に事業をしていた建物などの敷地(アパートや駐車場などの貸付事業を除く)
          被相続人が自営業で店舗を運営していた場合などです。

        ③ 特定同族会社事業用宅地等
          
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、特定同族会社の事業用(貸付事業を除く)に仕様されていた土地。
          「特定同族会社」とは、親族関係者を含めて全体の50%以上の株式を所有している株式がいる会社のことです。
          中小企業などのオーナー企業がこれにあたります。

        ④ 貸付事業用宅地等
       
   相続開始の直前から相続税の申告期限まで、被相続人等の貸付事業用(不動産貸付業、駐車場業など)に
          使用されていた土地。被相続人が自営業で不動産賃貸をしていた場合です。



                  

                         
 宅地の種類・適用条件・減額割合は以下のとおりです。

        
      

                

              3.特例を適用す際の注意点
   
       小規模宅地等の特例を受けられる宅地を生前贈与で贈与してしまうと、小規模宅地等の特例の適用はできません。
     
小規模宅地等の特例を受けられる宅地は贈与しない方が良いです。

         生前贈与で土地を贈与してしまうと、小規模宅地等の特例の適用はできません。


    

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