Q 相続税を申告する場合の手続きが知りたい。
~だれが、いつまでに、どこに、このように申告するのですか~
①だれが申告するのか
相続税の申告を行うのは相続や遺贈により財産を取得した者で、課税遺産総額(相続税の対象となる金額)が
基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以上ある場合です。
課税遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税を申告する必要はありませんが、配偶者の税額軽減や小規
模宅地等の特例の適用受けるには申告が必要です。なお、相続人が複数いる場合は別々に申告する必要はな
く、1通の申告書に相続人全員が署名、捺印して申告できます。
②いつまでに申告するのか
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。例えば被相続人が
1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります(納税期限も同じ)。なお、この日が土日や
祝日の場合はその翌日が期限日となります。
申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合には、各相続人が法定相続分で相続したものと仮定して相
続税を計算し、申告、納税しなければなりません。
③申告書の提出先
被相続人が亡くなった時に居住していた住所地の税務署に提出します。相続人それぞれの住所の税務署ではあ
りません。
④納税方法
納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは延滞税がかかる場合があります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があり
ます。
延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける
必要があります。