ホーム  >  相続放棄する場合の手続き。



Q  相続を放棄する場合の手続きはどうすればいいの?

  相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申請をします。

 

    相続人が被相続人(亡くなった者)の住所地を管轄している家庭裁判所に申請することで相続を放棄できます。
  期限は原則として相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内です。なお、相続の放棄は相続人が複数いる場
  合でも1人で行うことができます。

 

  相続放棄の際、必要となる主な書類等

 ・相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)

 ・申述人(相続人)の戸籍謄本

 ・被相続人の戸籍謄本等

 ・被相続人の住民票の除票

 ・収入印紙

 ・返信用の郵便切手

 ・申述人(相続人)の認印

  [申請者]…原則、相続人本人

           ※相続人が未成年の場合は法定代理人である親が代わりに申請する。なお、親も法定相続人の場合は
     特別代理人を選任して行う。

  [申請場所]…被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所

  [申請期限]…原則、相続の開始を知ってから3カ月以内

  [必要書類]…相続放棄申述書、被相続人の住民票の除票、戸籍謄本等

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