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     遺言は民法で定められた法律行為であり、遺言者(被相続人)の死亡後、相続財産の帰属につい
      て親族間の紛争を回避する上で重要となってくる。遺言は、被相続人の意思を相続人に明確に
      示すことができる。遺言作成者が死亡したときに、だれにどのように財産を分け与えるか、と
      いうように財産分割の方法を具体的に指定することができる。


     1. 遺言の効力
     遺言は、被相続人の最終意思を尊重しようという制度なので、
               法定相続分に優先することにな
る。

     2. 遺言できる者
     遺言は、15歳以上で意思能力があれば誰でも作成できる(民法961条)。
     この場合、法定代理人
(通常は親権者)の同意は不要である。
     また、被保佐人や被補助人も、保佐人や補助人の同意なく遺言ができる。

     3. 遺言の方式
     民法に定める遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式がある。
     普通方式は、自筆証書
遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に分けられ
     (民法967条)、特別方式は、臨終遺言と隔絶地
遺言に分けれられる。 



       


     ①自筆証書遺言                                  
     自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付および氏名を自書し、これに押印することによって
     成立する遺言である(民法968条1項)。

     ②公正証書遺言                                  
     公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言である。
     煩雑で費用がかかり、秘密保持が難しいというデメリットがある反面、原本が公証役場で保
     管されるため、紛失・改変のおそれがない(民法969条)

     ③秘密証書遺言                                  
     秘密証書遺言は、遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に署名・押印し、市販の封筒
     などを用いて封をする。
     遺言者はその封書を公証人および2人以上の証人の面前に提出し、自己の遺言書である旨を
     申述する。公証人が日付および遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者、証人および公証
     人全員が署名・押印するという方法がある。
     秘密証書遺言は、ワープロ・パソコン・代筆等による作成は可能だが、テープ録音による
     ものは認められない(民法970条)

     ④臨終遺言                                    
     死期が迫り署名押印できない遺言者が口頭で遺言をし、証人がそれを書面にする方式である。
     危急時遺言ともいう。これには、死に直面した原因が病気などである場合に認められる死亡
     の危急に迫った者の遺言と、船舶の遭難である場合に認められる船舶遭難者の遺言の2種類
     がある。


     ⑤隔絶地遺言                                   
     遺言者が一般社会との自由な交通が遮断された場所にいるため、普通の方式による遺言がで
     き
ない場合に認められる方式をいう。これには、伝染病隔離者の遺言と、在船者の遺言の
     2種類
がある。

         
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