今からできる節税対策!
相続税の節税に有効な3つの方法。
この記事を読めば「これがわかる!」 相続税の節税に有効な方法。その① 相続財産そのものを減らす【生前贈与】 相続税の節税に有効な方法。その② 相続財産の価値(評価額)を下げる【特例の活用】 相続税の節税に有効な方法。その③ 控除額を大きくする【生命保険の活用・養子縁組】 |
相続対策として一番に思い浮かぶのは、相続税を安くする節税ではないでしょうか。
相続税は簡単に言うと、相続財産の価額から控除額を引いたものに税率をかけて計算します。
相続財産で大きなウエイトを占めるのは現金や預貯金と不動産です。
上記のいずれかを行うと、相続税の納付額が小さくなります。
1.相続財産そのものを減らす【生前贈与】
相続財産そのものを減らす方法として一番多く用いられるのが生前贈与です。
生前贈与すると贈与税がかかりますが、年間110万円までの贈与なら贈与税はかかりません。
例えば110万円の生前贈与を10年間続ければ、合計1,100万円の相続財産を減らせたことになります。
現金や預金など毎年110万円までに分割して引き継げるものは、積極的に生前贈与しましょう。
また、住宅資金や教育資金、結婚、子育てなど、特別な目的のために子供や孫に財産を生前贈与する
場合には、贈与税を掛けないという特例もあるので、当てはまる場合は利用しましょう。
▼【関連情報】
金融財産の計画的贈与
2.相続財産の価値(評価額)を下げる【特例の活用】
この方法は、財産自体を減らすのではなく、相続時の財産の評価額を減らす方法です。
(1)小規模宅地等の特例
相続税には「居住継続や事業継続はするためのものに、税をかけるのは良くない」という考えが
あります。
被相続人と相続人が同居していた場合、そのままその家に住む人がその土地等(特定居住用宅地
等)を引き継ぐ場合は、面積330㎡まで評価額を80%減額されます。
例えば1億円の土地なら80%減額されて、1,600万円まで評価額が下がります。そのため、自宅を
相続する予定がある場合は、あらかじめ被相続人と同居しておくなどの対策が有効です。
※事業をしている場合で、事業を引き継ぐ人にその事業用の土地を相続する場合も、小規模宅地等
の特例を使うことができます。
▼【関連情報】
小規模宅地等の特例
(2)不動産の購入を検討する
現金と同じ価値の不動産がある場合、不動産の方は、約80%程度の評価となり、不動産の方が価値
が低くなります。
そのため、現金に余裕があるなら、不動産を購入することで節税対策になります。
ただし、不動産は再開発や政策の影響などにより価値が変動する可能性があります。
不動産を購入する場合は、相続時までにその価値がどうなるかを考えて、購入する必要があるでしょう。
(3)不動産を賃貸する
既に不動産を持っている場合、賃貸することで節税につながることがあります。
賃貸中の不動産は、相続を理由に簡単に売却することができません。そのため相続税の計算上、価値
が低くなります。
ほったらかしにしてる土地がある場合は、賃貸マンションなどを建設するのも節税になります。
上記で説明した通り、まず現金を不動産に変えることで節税効果があり、その不動産を賃貸すること
でさらに価値が低くなります。
ただし、空室がある場合はその分、賃貸していないとみなされます。
不動産業者の一括借上制度が使えるかどうかなど、気を付けることも多いので、
お困りの方は、一度当社までお問い合わせください。
(4)事業承継税制を使う
事業承継とは、会社の経営について現在の経営者から後継者へと引き継ぐことをいいます。
具体的には、経営権の後継者への引き継ぎと、自社株の引き継ぎについて会社経営している場合、
その会社の株式も相続財産になります。
経営している会社の利益が多かったり、固定資産の所有が多いと株式の価値も高くなります。
国としても事業継続してほしいので、承継する人がその株を相続する場合、全体の3分の2の部分に
ついて、80%を納税猶予する特例があります。
当社では、税理士のご紹介も致します。
3.控除額を大きくする【生命保険の活用・養子縁組】
相続税の控除額を増やす方法の代表的なものに、生命保険の加入と養子縁組の2つがあります。
(1)生命保険の加入
生命保険は、加入者が死亡したとき、遺族が生活に困らないために加入することが多いと思います。
その生命保険にまで相続税をかけるのは良くないという考えがあるため、
生命保険には「ここまでは相続税をかけない」という控除枠があります。
具体的には、相続人1人あたり500万円です。
相続人が3人なら1,500万円までなら相続税がかかりません。
現金に余裕があるなら生命保険に加入することを考えましょう。
(2)養子縁組
税金には、いかなる人でも受けることができる基礎控除があります。
相続税の場合、基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど控除額が大きくなります。
そこで使われるのが養子縁組です。
実子がいる場合は1人まで、実施がいない場合は2人までの養子が認められています。
なかなか他人を養子にするのは気が引けるので、よく用いられるのが孫を養子にすることです。
一つ世代を飛ばして相続することができますが、養子にした孫には相続税が2割加算されるため
注意が必要です。
養子縁組は他の相続人の相続分が少なくなりトラブルの原因にもなります。
事前に十分な注意が必要です。